訴訟の概要

1 1997年4月23日提訴

2 岩波三郎個人に対し、練馬区に金八億三三〇四万円返せという訴訟

3 土地価格が異常に高額

     換算すると一平方メートルあたり、約一一八万五〇〇〇円で譲渡。

     図書館購入の土地価格は、前述のごとく一七〇万三二九九円。

     つまり、処分した土地を、処分時の価額の一、四三倍の価額で購入。

4 手続き上の問題点

  1. 区議会の議決を経ていない。(地方自治法第九六条一項六号、 八号) 地方自治法第九六条一項は、議会の権限として「次に掲げる事件を議決しなければならない」として、第六号で、「財産を交換し、出資の目的」とする場合、さらに第八号で「財産の取得または処分」と定めている。
  2. 財産価格審議会

 

訴訟報告

1 第2回口頭弁論期日が917日午前1030分から東京地方裁判所606号法廷で行われました。

訴状に対し、被告が反論の書面を出してきました。その内容は@春日町開発の経緯を詳述し、この開発は、長い時間をかけて区の主導で進行してきたものだ、ということを強調。だから図書館を購入し、「本件事業の達成に協力すべきだ」と判断したというのです。

 街づくりに行政が主導的役割を果たしたり、また協力したりするのは当然のことだと思います。しかしそれと高い買い物をすることとは別問題だと思いますが、、、。

A 価格が高いことに付いては、一つはこれは再開発事業の手続きで決定したからいいのだ、という理屈です。それから再開発の手続き内でも不動産鑑定士の鑑定に基づいて評価もしている、ということも言っています。

  1. さらに再開発手続きの中の最重要文書である権利変換計画書のなかに土地の概算額が約32億弱と記載されてあるのですが、それについては驚くべきことに「単純な誤記である」と主張しています。しかしこの「誤記」は今年の4月に私たちが情報公開請求を行ってから「発見」されたものです。
  2. 図書館用として既に買ってあった土地のことに付いては、再開発ビルの中にしたのは「図書館の位置の変更」であり「行政裁量の範囲内」ということです。しかし最初から二つの候補地があり、どちらにするか、ということではなかったのであり、単純な「位置の変更」とは思えません。
  3. 区道をただであげてしまったことに付いては、なんとも良く分からない主張です。区道を都に移管したことは認めた上で、道路は一般交通の用に供するので財産適価値は名目的なもの。だから区には財産的損害が生ずる余地はない。かえって維持管理費の負担を免れるのだから財産的利益が生じたといってもいい、ということです。だったら区道は区の財産ではないのでしょうか?

E 手続き的に議会の議決、および区の財産価格審議会を経ていない点はやはり、売買契約による取得ではなく、再開発事業に基づく権利変換によるものであることを大きな理由として、そのような手続きは不要と主張しています。やっぱり再開発って行政にとって魔法なんですね。

2 第3回期日が、1110日午前1030分、同じ法廷で開かれました。私たちの方から被告側の反論書面に付いて、もう少し事実を明らかにしてほしいという内容の書面を出しました。例えば私たちが一番問題にしている価格の点に付いては鑑定があるというのですから、それを出してもらいたいということ。さらに権利変換計画書の「誤記」なるものについては、「誤記」とわかった時期、判断の根拠を問うています。

このような書面を出したところ、裁判長は、これを被告に出してもらってまだ原告側は反論するんですか?と発言するのです。訴訟はまだまだ始まったばかりというのに、まだやるんですか?と言わんばかりの発言に、私はびっくりです。行政のやることに間違いはない、というのが前提なら、そんなに審理することもないのでしょうが、そういう考えがおかしいというのが昨今のオンブズマン運動の中で明らかになってきたことのはず。こういう裁判所の姿勢も変えていかないといけないと思いました。ただこういう現実も踏まえ、できる反論は早めにやっていって、裁判所にも私たちの主張の正当性を理解してもらう必要があります。

3 次回は127日。午前1030分。同じ606号法廷です。私たちの反論の書面を出します。

 

監査請求

 

平成九年(行ウ)第一一四号

         原   告   中   山   千 加 子

                          外一一名

         被   告   岩   波   三   郎

 

一九九八年一月二七日

         原告兼原告ら訴訟代理人

         弁 護 士   土   肥   尚   子

         同       望   月   浩 一 郎

         同       野   澤   裕   昭

         同       渕  脇   み ど り

         原告ら訴訟代理人

         弁 護 士   小 薗 江   博   之

 

東京地方裁判所民事第三部 御中

 

第 四 準 備 書 面

 

平成九年九月一七日付被告準備書面(一)について

一 右書面第二「一(1)取得価格一般」について

 被告の主張は、一つは、本件図書館の取得は第一種市街地再開事業であり、右事業においては、売買契約のごとく当事者の自由な意思決定に基づいて決定されるのではない、というものである。

二 同書面「三 先行取得土地との関係」

三 同書面「五 区道付替え関係」

1 再開発事業で整備される道路などの公共施設の所有権の帰属については、都市再開発法第八二条に規定があり、従前施設に代えて設置される公共施設の場合は、従前の公共施設の土地の所有者に、そうではない新たな公共施設の場合は当該公共施設を管理すべき物に帰属すると定められている。この条文は被告も主張するとおり本件のような全員同意型の再開発事業にも適用されるものである(右書面一三頁)。

2 被告は、「区道を都に移管したことによって区に財産上の損害が生じたということは出来ない」と主張し(同三一頁)、その理由として第一に道路法上の道路敷の所有権の財産敵価値は名目的なものにすぎない、とする。しかし、その理由は被告も主張するとおり道路は「公共用公物として一般交通の用に供しなければならないものであり、道路敷の私権の行使は重大な公法上の制限を受けているから」である。

                                以上

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