発行:1998年10月10日

ウォッチャーズ事務局

編集責任:中山

 

第2回ウォッチャーズ総会                  

6月14日、練馬女性センターにおいて第2回ウォッチャーズ総会が行われました。14名が参加し、1年間の活動報告、決算報告が行われた後、2台のパソコンを使用してウォッチャーズのホームページを見たり、情報交換を行いました。監査委員アンケート、情報公開異議申立て、訴訟経過については、ウォッチャーズ通信No.3でご報告した内容に説明が加えられました。情報交換の場では、練馬地下駐車場についてや保健所の統合についての意見が出されました。

<活動報告>

監査委員アンケートについて

 情報公開異議申立てについて

 訴訟経過

 決算報告

  ウォッチャーズホームページについて

<決算報告>

  1. 収入
  2.    会費(36人×1,000) 36,000円

       カンパ        2,460円

          合 計                38,460円

  3. 支出

オンブズマン全国大会補助 10,000円

通信費 12,420円

印刷費 1,874円

消耗費 4,794円

合 計 29,088円

   3.繰越金 9,372円

※オンブズマン全国大会補助については、97年福岡で行われた全国大会に出席した2名に旅費等の補助として支出しました。

※訴訟についての文書・コピー代その他、費用は、全てカンパでまかなっております

 

現在までの経過

7月7日 (火) 第7回弁論期日

7月23日(木) 外部監査制度について都庁担当課との話し合い

9月13日(日) ウォッチャーズ第1回会合

9月29日(火) 第8回弁論期日

 

 都庁での報告を少しします。ウォッチャーズから淵脇、望月、土肥、中山の4名、都側は監査事務局副参事の佐藤さん以下3名とで話し合いが行われました。伺った当日外部監査についての政令が出されたそうですが、都としてはこれから動き始めるとの事。

 外部監査人の選定をどのようにするのか?という事に一番頭を悩ませているようです。監査人は1名(補助の人はつけてもよい)、予算は、2000万円とのこと。

 望月先生の話によると、弁護士会の方でも監査人の推薦など含めて勉強会が行われているようです。来年4月1日実施ですが、都の様子(まだまだ余裕があるようなので)を見ていると制度の内容その他条例の文書まで、自治省が決めて自治体におろしてくるのかな?というような感じを持ってしまいました。外部監査をいう前に、現在ある監査制度が的確な監査をしているのか?監査委員の選任その他まだまだ改正の余地があるのでは...。

 

 第1回ウォッチャーズ会合

 9月13日、練馬女性センターでウォッチャーズの会合が行われました。発足当初2ヶ月に1度くらいは集まって情報交換をやろう...といっていましたが、やっと実現しました。(今後定期的(練馬女性センターで、2ヶ月毎の第三日曜日午前中10001200)に会合を持つようになります。次回は1115日(日)2階会議室です。)

 「武蔵野オンブズマン」の木村さん、そしてウォッチャーズの会員となりました「ねりま高齢協」の杉浦さんが各々の活動内容など話されました。

 木村さんは「土地開発公社による土地の先行取得が自治体の財政を圧迫している」として、この問題を追求しています。自転車駐輪場の建設など、武蔵野市と練馬区は似ているとも話していました。ホームページアドレスはhttp://www.jca.ax.apc.org/~altmedka/musasino.htmlです。また、杉浦さんは高齢者協同組合のねりまセンター代表として、「情報は力なり」と毎月A4版ニュースを発行しておられます。介護保険実施まで18ヶ月、練馬区の取り組みはおくれているとの事。福祉に関する正確で十分な情報をタイムリーに必要な人にどう届けるか!と考えられています。豊玉地区の情報など掲載したホームページを最近開設しました。http://www.t3.rim.or.jp/~su6sr/toyotama/

 いろいろな活動ベースを持ちながら個人としてウォッチャーズの会員となられている方は他にも大勢おられます。今後の会合でも多くの情報交換をしていきたいと思います。

 8月31日に岩波区長から「逆提訴」されている「区民オンブズマン練馬」の土屋氏の裁判がありました。本人尋問に区長自ら出席したようですが、詳しい話については、機会を設けて土屋さんからお聞きしたいと思います。傍聴に行った土肥さんの話しによるとなかなか面白い内容だったという事でした。

 

その他の情報

 8月の初旬、会員の塩谷さんから「世田谷行革110番」(後藤雄一代表)のホームページで小中学校の統廃合問題を取り上げているとメールがきました。そのホームページには世田谷区議会議員の「議会欠席状況」も掲載されています。それは新聞記事(8月5日東京新聞朝刊)にもなりました。「議員の仕事は本会議と委員会出席です」−各委員会の速記録をもとに調べているとの事ですが、結果は、鈴木義広さん(9回)−区民生活委員会5回・災害対策等委員会4回。斎藤りえこさん(2回)−区民生活委員会(2回)。その他1回の議員が10人です。これが公表されてからいずれの委員会も議員の欠席はなくなったとの事。

 また、質問議員の立候補時の選挙公約も同時に掲載されているため、公約と議会での発言に矛盾がないかどうか有権者がチェックできることになっています。「候補者は選挙になると、良い事しか言わないので、当選後どんな議会活動をしているかという情報を基にして候補者を選べるように」というのが掲載理由のようです。

http://www.t3.rim.or.jp/~110ban/soregawadai/gikai/keseki.html

 ウォッチャーズでも、来年の区議会選挙にむけて、公約と議会発言を調べてみようか等などメールのやり取りがありました。会員の服部さんがご自分のホームページで練馬区議会議員について掲載を始めています。上石神井、石神井台、下石神井、関町エリアの9名の議員さんを対象にインタビューし、選挙公約や自己採点、進捗状況等など載せています。掲示板形式なので誰でも意見を述べたり、記事に対する返信ができます。今後は練馬区の全議員さんに広げていきたいとの事。

http://www.st.rim.or.jp/~jhattori/nerimaku/bestpol/wwwbbs.cgi  (文責:中山 千加子)

 

訴訟報告                   土肥 尚子

 9月29日の裁判の報告をします。

この日は私たち原告のほうから、今までの主張をまとめた書面を出しました。その主な内容を説明します。

 

一 実質的問題点

1 土地代金が坪約五六二万円はどう考えても高い

「最小の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。」というのが地方自治法の定める大原則。わざわざ高い買い物をするなんて、言語道断です。

しかも訴訟の中で、平成2年1月を基準時に資産評価を行い、その評価を変えないで、再開発を成立させようとしたことが明らかなとなりました。平成2年といえばバブルのピークです。そのときの資産評価をそのままで保証しようとすれば、どこかに大穴が開くのは当然です。その大穴を埋めるための練馬区の大盤振る舞いだったのです。こんなことが許されるのは本当に変です。

 

2 先行取得用地は、今も草ぼうぼう

被告は、先行取得用地は、子供の遊び場として開放すると言っていました。そこで9月のはじめ、現地に行ってみました。

確かに看板がたっていて、「この土地は、本来の目的に使用するまでの間、子供の遊び場として開放しています。」と書いてありました。「本来の目的」というのが何なのか、興味深いところですが、土地全体に、大人の膝丈以上の草が生え、ベンチも水道もほぼ草に埋まった状態でした。

 結局平成三年四月購入以来、まったく使用されないまま、借入金の利子と草刈り用の費用だけが嵩んでいくという構図は何ら変わっていないようです。

 

3 その他、再開発事業の内容を決定する権利変換計画書中に考えられない誤記があること、練馬区が所有していた中の宮児童遊園の土地評価が恣意的で安いこと、など。

 

二  手続上の問題点

1 区議会の議決を経ていないこと

  地方自治法で、一定の財産の取得に付いては、議会の議決を必要としているのに、被告は、政令の基準が、財産の取得を「買入れ」と表現していることを理由として、これを「売買契約によって財産を取得する場合」の意味であると解釈し、本件はこれに該当しないとしています。

 しかし、本号の趣旨は、「重要な財産の取得、処分」は地方公共団体の財産の保有状況に大きな変動をもたらすことから長のみに委ねず、住民自治の観点から議会に関与させたものなのです。ですからそれを軽んずる解釈は許されません。

 

2 練馬区財産価格審議会へ諮問していないことについて

 被告は、財産価格審議会条例一条の「区有財産の取得」を地方自治法の解釈を例に「私法上の契約によるもの」と解し、本件はこれに該当しないとしています。

 しかし、本条例の独自に制定された意義を考えれば、「区有財産の取得」は、私法上の契約に基づくものに限らず、参加組合員として保留床を取得する場合をも含む幅広い概念であるというべきです。

 さらに被告は、保留床の価格は時価と一致するとは限らないから、これを審査するのは筋違いなどと論難しています。

しかし、再開発においても当然時価を基礎として権利変換計画を決定するのであって(そうでなけれな不動産鑑定士の鑑定評価は不要であろう)、時価を離れて算定をするものではありえません。

ですから財産価格審議会への諮問が必要なはずです。

 

次回は、11月13日(金)午前11時となりました東京地裁606号法廷です。

 一応これまでの原告の主張をまとめたので、今後は証拠調べに入るかどうかが焦点です。

 現在は、証人にふさわしい再開発に詳しい人を探しています。

 

 ウォッチャーズ−この2年間を振り返って        中田

 地方自治体(都道府県・区市町村)は、多種多様のサービスを住民に対して提供することを目的とする団体です。住民は、このサービスに要する経費負担を分任(例えば、納税)する義務を負って、このサービスを受ける権利と参政権を持ちます。参政権には選挙権、被選挙権と直接参政権があります。直接参政権には、直接請求、住民投票、住民監査請求、住民訴訟などがあります。

 この様な権利・義務を持つ住民は、地方自治体の運営の最終的主体者であるといわれています。すなわち、住民がどれだけの経費負担をして、どのようなサービスをどれだけ受けるかを決め、地方自治体が財政再建団体(地方自治体の倒産)になった場合もその不利益を被るということです。一方的に納税する立場でもなければ、一方的にサービスを受ける立場でもなく、ひょっとすると、地方自治体の借金(地方債や借入金)も背負いこむことだってあるのです。今流行りの言葉で言い換えれば、「自己責任」ということです。「自己責任」とくれば当然その前提が必要です。第1に役所と住民の間の客観的なルールです。例えば行政手続き条例ですが、とても十分なものとは言えそうにありません。第2に「情報公開」や「アカウンタビリティ(説明責任)」です。すなわち、地方自治体を直接運営・執行する人(例えば区長・議員・区役所職員いわゆる役所の人)が、情報を公開してその内容を住民に説明することです。

 

 翻って、「役所の人」から見ればこれは迷惑な話です。何も後ろめたいことをしていないのに、いままで自分たちが営々と築き上げてきたやり方に経緯も知らない素人に口を出されるのは、不愉快なようです。後ろめたいことをしている人は、尚更なことでしょう。 しかし、やはり「役所の人」だけに地方自治体のことを任せるわけには、いきません。何故なら、第1に彼らの価値判断は、彼らの価値基準によって行いますが、彼らの価値基準は、閉ざされた役所の中で育まれたものであって、広く住民全体のものではないからです。第2に地方自治体の構成員は、住民です。「役所の人」ではありません。私たち住民こそが、地方自治体そのものなのです。自分達のことは、自分達で決める。これこそが自治というものです。

 「当たり前」のことは、何も言わなくても、何もしなくても当たり前だと思います。ところが、立場が違うと何が「当たり前」かが違ってくるようです。したがって、何が「当たり前」かは、常に口に出して行動していないと「当たり前」ではなくなってしまうかもしれません。結構大変ですが、休み休みやっていきましょう。

 

 連載:春日町再開発の『情報公開』詳述

 〜文書非公開決定から異議申立ての経過〜         鈴木 順子

連載1「えっ?文書非公開?!」

 97年4月23日(だったかな?)、私は大泉学園駅前再開発の情報公開について尋ねるために、情報公開課に電話をしました。

  「もしもし、鈴木と申しますが・・・・」

  すると、いつもは冷静で丁寧な対応をして下さる情報公開課の担当者が、こちらが話をする前に、せき込みながら、「あ、あ、あの、鈴木さんから出された請求については、ですね、遅くなりましたが本日発送しましたので、・・・・」という。

  そうか、すっかり忘れてた!そういや、今回は随分と時間がかかっているなー、と思いつつも(※解説参照)「今日発送なら明日には着きますねー」などとそのときは気にもとめず、私は本命の大泉再開発についての話を始めたのでした。

  次の日。

  届いたA4版の茶封筒を開封し、まずは公開文書をぱらぱらと眺めて、最後に決定通知(公文書を公開するか非公開にするかの決定が書かれた文書)のページを繰ったところで、私は思わず声を上げてしまった!

  「えっ?文書非公開?!」

  そこに書いてあったのは、所有者名や印影が黒塗りの、「部分公開」の類ではなくて、ホンモノの「文書非公開」であった!しかもそれは、こちらが特に知りたいと思っていた情報に関する文書だったのです。

  私は早速、ウォッチャーズの1人に電話しました。

「異議申立て」は、非公開決定の文書を受け取った日から60日以内に異議申立てをしなければならないので、その相談をするために。

  翌日から、毎朝の通勤電車で読む朝日新聞を、「練馬区公文書公開条例」にかえ、今回の異議申立ての準備が始まったのでした。

<続く>

【※解説:条例、噛み砕き・・・・】

練馬区情報公開条例

第9条(公文書の公開の請求に対する決定等)

1項1号 実施機関は、前条の規定により公文書の公開の請求があったときは、当該請求があった日から十五日以内に、当該請求に対する諾否の決定を行わなければならない。この場合において、議会にあっては議長が決定を行うものとする。

この条例の意味すること:

 一言でいえば、情報公開請求をした日から数えて、15日以内に、「実施機関」、つまり、区(または、区教育委員会、選挙管理委員会、監査委員会、議会など)は、請求された情報についての、「公開・非公開」決定を出さなければならない、というきまり。

 議会については、「公開・非公開」の決定をするのは、「議長」さんだそうです。

 

 さて、私が情報公開請求したのは、4月7日。

    情報公開課に電話した日は、23日。

    みなさん、引き算してみてください23−7=?

       んっ?なんか変だぞ・・・?        (鈴木 順子)

 

新聞記事より 

 923日付毎日新聞朝刊に監査委員についての記事が出ていました。

 

  江戸川・江東区監査委員 − 議員か議員経験者で独占

 監査委員のうち、「識見」と呼ばれる「知識経験者」に、23区で江戸川・江東区のみ与党の元議員を選んでいる、という事でした。江東区の「識見」は、前回選挙時次点で落選した元区議(自民党)と別の元区議(公明党)。江戸川区は、自民と公明の元区議。前任の元区議は1968年〜95年まで7期28年も務めていた、とも書いてありました。江東区区長は、「人事は議会の承認が必要で、議会の意向が強く働く」と話し、江戸川区長は「『行政や社会に明るい人』を選ぶと自然と議員経験者になる」といっています。ちなみに、監査委員の給与は23区で大差はないようですが、大田区の例では、常勤の代表監査委員は月63万7000円、非常勤の「識見」で月36万3000円との事。

 ウォッチャーズで行った監査委員アンケートでは、江東区からは「識見」についての回答は得られなかったのを思い出しました。江戸川区では1名は自治体OBとの返事でした。

 外部監査制度の導入も必要だと思いますが、現状の監査委員の人選にも問題点は多いのではないでしょうか。監査委員が名誉職化し、批判精神を忘れてしまっては、私たちの望むチェック機能が働いているといえるのか...またまた、考えてしまいました。

(中山 千加子)

 

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