発行:8月10日

ウォッチャーズ事務局

編集責任:中山

 

ねりま区政ウォッチャーズ設立総会

 

5月24日(土)、練馬女性センターにおいてねりま区政ウォッチャーズ設立総会が開かれました。あいにくの雨の中、30名を超える参加者とマスコミの取材もあり、なかなかの盛況ではなかったかと思います。

中山代表のあいさつの後、設立の経過が報告されました。

続いて、訴訟についての報告、規約説明、設立宣言、東京市民オンブズマン代表の弁護士・清水勉氏の講演が行われました。

後援のテーマは、「情報公開/今、住民提案の行革が始まる・情報公開で自治体の大そうじ」。

今までの行政は、中立・公正・厳格...と思われてきた。不満があっても、役人・議員に任せていた。政治は、専門家に!...

しかし、市民が「これはおかしい」と提案することで変わることも多い。情報公開を求めて市民が動くことは、すなわち「作られ、料理された情報でなく、生の事実(情報)を知る」事であり、これが幻想を打ち砕くようになる。 『行政と住民は敵同士ではなく、例えば親子関係の様なもの。親である住民が、子どもに任せっきりにして放っていた。気がついたら、親を忘れ、かってに行動したり、借金をつくったりと大変なドラ息子となっていた。親が責任を放棄し、子どもを見続け育ててこなかったことが今の現状を招いたのではないか。』という話には、改めて考えさせられ、大きくうなづいてしまいました。敵対するのではなく、対話することで変わってゆく事を具体例を交え楽しく話されました。

 

「区民オンブズマン練馬」の土屋さんの話も大変興味深く、やはり情報公開によって住民が主役になる可能性は、大いにあると実感した1日でした。

(山中)

 

春日町図書館訴訟の6/30報告

6月30日、東京地方裁判所において第1回口頭弁論が行われました。およそ15分という時間制限でしたが、中山、鈴木、土肥の3名が意見陳述を行いました。以下その要旨です。

 

(中山)

●次回の期日は、9月17日(水)10時30分から東京地裁606号法廷で行われます傍聴もできます

 

 

「市民オンブズマン全国大会in福岡」に参加して

 私は、「楽しくやろう情報公開」という分科会に出席してきました。未だ情報公開条例すらないところが多い事実に、まず驚いてしまいました。情報公開条例のある自治体でも、「役所にある情報」=「公文書」であるところは少なく、決裁文書しか公文書と認めない等の「公文書性」(どこまでを公文書とするのか、情報公開の範囲)の問題、さらに役所が「公文書不存在」と回答する場合の問題について、報告が相次ぎました。

 情報公開を役所に請求し非公開であった場合、異議申立てを出しますが、その異議申立てにつき答申を出すのが「情報公開審査会」というところです。

審査会で「公開せよ」との答申が出ても、行政がそれに従わないという事例(埼玉・高知)もありました。情報公開の裁判では、文書を廃棄しようとした、住民側が勝訴判決をもらっても行政側がそれに従わない、さらにひどい例としては勝訴して文書を請求したら、前とは別の理由で非公開にされたという報告もあり、これが法治国家の自治体なのかと驚くとともにあきれてしまいました。分科会の最後に、裁判の判例や、情報をやりとりできるネットワークづくりをしていこう、という提案がされ、分科会は終了しました。 

 このように書くと「情報公開って大変そう」と思われるかもしれませんが、「情報公開」は、@簡単にできる、A安上がり(コピー代だけ)、Bもし訴訟になっても、弁護士を付けずに自分だけで勝訴判決をもらえる可能性も高い(非公開にした理由を、行政側が立証する責任があるため)、という利点があります。情報公開をする際に「自分は何を知りたいのか」明確にしておけば、楽しく情報公開ができるはずです。

 福岡での大会の2日間、全国津々浦々の様々なオンブズ活動を、生の声で聞いてきました。「海外出張先は南極・オリンピック(群馬)」という、思わず笑ってしまう報告もありましたが、談合や不正支出が数年前まで大々的に行われていた(今もやっぱりなくならない)ということを思うと、税金の何パーセント位が、どの位の額のお金が、使うべきところに行かなかったのだろう・・・・、と考えてしまいました。

 「民主主義」は当然には存在しない、主権者の努力によってはじめて存在し得るものなのだな、と改めて感じた2日間でした。    (鈴木 順子)

 

 

 7月20日、21日両日、福岡にて行われた第4回市民オンブズマン全国大会に参加しました。とにかく全国からたくさんの人が参加しているのにまず驚きました。1日目の冒頭には40都道府県から350名参加と報告されましたが、用意された400の資料が軽くなくなってしまい、地元福岡の人は「後で配りますから返してください」とのお願いも流れたほど。各地からの報告を聞いていても、都市部でも田舎でもオンブズマン活動が熱気を持って、やられていることがよくわかり、とても励まされました。「市民オンブズマン活動は民主主義の教室」という標語が、会場の正面に貼ってありましたが、本当にそうだなあ、と思いました。

ただ報告を聞いていると、この大会に参加している団体はほとんどが都道府県単位の団体であり、また全国的にカラ出張や官官接待などを暴いたり、今回は公共工事の入札に関して一斉情報公開を行い、談合の実体に迫ったりと、全体としての方針(というほど硬いものではないのでしょうが)のもとそういう活動をやっている団体がほとんどで、私たちのように、そういう流れとは全く無縁にできた団体というのはなかったようです。

そこから分科会でも、都道府県単位のオンブズマン活動を市町村レベルに、という分科会があり(分科会の名称は「おっしょい!市民オンブズマン」)それに私は参加したのですが、そこの論議に私は多少違和感を覚えました。とにかく市町村レベルでもオンブズマンを作ろう、というわけで、その市町村のオンブズマンは都道府県レベルの既存のオンブズマンの支部となるのか否かといった議論もありました。「えっ!私たち東京市民オンブズマンの支部になるの!なんか変だよなあ」と思っていたら、それはおかしいという意見が大勢を占め、ほっとしました。しかし全体の議論として、市町村レベルに我らが運動を広げよう!という感じが強く、オンブズマンって作るものなの?もっと私たちの自主性を尊重してほしい、と思ってしまいました。

ただ確かに全国的に官官接待などを暴いた活動が大きな潮流としてあり、その活動が私たちにも本当に大きな力を与えてくれているのは確かです。ゆるく、ネットワーク関係でつながっていくことがお互いの活動を励ます関係でありたいと思いました。

ともかく私たちはまだまだよちよち歩きにもならないできたてほやほやの団体です。あまり大きな口をたたく前に、練馬でも食糧費や出張旅費などの情報公開をみんなでやってみましょうか?とりあえず、監査事務局の出張旅費あたりからやってみようかなあ?そんな活力が湧いてくるところがこうした大会に出た効果なのかもしれません。

(土肥 尚子)

 

情報公開の流れのフローチャートです。

jyouhouflow.gif (10222 バイト)

 

文書の請求を行う書式の例を下記に掲げてみました。

 

公文書公開請求書

平成○○年○○月○○日

練馬区長 殿

練馬区教育委員会 殿

練馬区選挙管理委員会 殿 (左の5つのいずれか、あるいは複数)

練馬区監査委員 殿

練馬区議会 殿

          住所 練馬区○○○ ○ ○−○

          氏名 ○○○○

 

条例第4条の規定に基づき、つぎのとおり公文書の公開を請求します。

公開の方法 閲覧(「写しの郵送」も可)

請求者の区分 区内在住・在勤の者等 (誰でもできます)

公文書の件名 ○○○○○○○○○の内容が記載された文書

請求の理由・目的 区政調査

 

ねりま区政ウォッチャーズ勉強会開催のお知らせ

日時:9月23日(火)午後2時〜

場所:光が丘地区区民館3F和室

「区民オンブズマン練馬」土屋氏のお話もあります。

情報公開についての勉強会を主に、外部監査制度について・情報交換等

(中田)

これから行おうとする住民監査請求についての案内です。

住民監査請求書

請求の要旨

練馬区長岩波三郎は、1994年3月14日練馬区をして、練馬春日町西地区第1種市街地再開発事業の権利変換計画を同意させた。この権利変換計画は、練馬区が、練馬区春日町三丁目(当時)及び五丁目にある練馬区有財産の土地309.69u(別紙1)を練馬春日町西地区再開発組合に無償譲渡することを定めている。

同月24日権利変換期日に権利変換計画にもとづいて所有権は移転した。

この土地は当該権利変換計画によれば、当時366,983,000円(1,185,000円/u)(別紙2)相当の経済価値があり、練馬区は366,983,000円の損害を被った。

また、練馬区が適正な対価なくして区有財産を譲渡するには、議会が議決しなければならない(地方自治法第96条第1項第6号)。さらに、練馬区は区有財産を処分するときは、練馬区財産価格審議会に諮問しなくてはならない(練馬区財産価格審議会条例第1条及び第2条)。しかし、当該無償譲渡においてはいずれも行っておらず、手続きにも瑕疵がある。

私達は、高齢者、子ども、障害者など弱者に対する施策を切り捨てにする一方で、この様な無償譲渡を行った練馬区長の姿勢に納得できない。

なお、この所有権移転は本監査請求より1年以上前に行われたものであるが、練馬区民が客観的に知りうる状態ではなかった。したがって、本請求が行為後1年を経過してなされたことには、正当な理由がある(地方自治法第242条第2項)。

よって、監査委員は、区長に対して、次のとおり勧告するよう求める。

 

区長は、適正な処分額366,983,000円を区に対して返還すること。

 

監査請求人

住所

職業

氏名

 

上のとおり、地方自治法第242条第1項に規定により、別紙事実証明書を添付の上、必要な措置を請求する。

1997年 月 日

 

練馬区監査委員 殿

 

 

ねりま区政ウォッチャーズからのお知らせ

 

 

「再開発は何故聖域なのか」96年11月末に、練馬区から行革の説明(?)を受けた後での私たちの疑問でした。全てはここから始まりました。

調べていくうちに、春日町図書館の床をちゃんと手続きを踏まずにとんでもない価格(特に土地部分)で買った事が分かり、これを住民監査請求しました。

さらにその過程で、土地を再開発組合に無償提供していることも明らかになってきました。

「こんなザルのような政策決定は、絶対にゆるせない」これが今回の住民監査請求の動機です。

とても分かり易い監査請求ではないでしょうか。区の財産をタダで処分しているのです。同じような疑問を持たれた方、憤りを感じる方、一度監査請求をやってみようかと考えている方、一緒にやってみませんか?そんな方を募っています。監査請求人になってみませんか。ただし、区に住民票のある方に限ります。自筆の署名と捺印が必要となります。委任状によっても参加できます。提出期日の関係で、8月中を目途としています。(急な連絡で

申し分けありません。)監査請求人になっていただける方は、土肥代表まで連絡して下さい。電話、FAXでも結構です。

 

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