不服申立て(異議申立て)に対して、3月24日付けで審査を開始した旨の通知
(東京都練馬区長からの通知:ここより)
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受付番号:32
自己情報開示等可否決定通知書
平成14年10月4日
野村修身殿
(実施機関名)
練馬区長 岩波三郎 印
平成14年9月25日付けで受理しました自己情報の開示等の請求につい
ては、つぎのとおり決定しましたので通知します。
なお、この決定(ただし、全部開示をのぞく。)に不服があった場合には、
この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、(練馬
区長)に対して、不服申立て(異議申立て)をすることができます。
決定の内容:自己情報の外部提供の中止の請求に応じられません。
請求の内容:住民基本台帳ネットワークシステムによる個人情報の外部提供
の中止を求める。
訂正、削除、中止の処理内容:別紙をご覧下さい。
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別紙
外部提供の中止請求に応じられない理由
区では、個人情報を外部提供する場合は、練馬区個人情報保護条例(以下
「条例」といいます。)第16条第2項により本人の同意を必要としていま
す。ただし、例外として条例第16条第3項に該当する場合は、本人の同意
を得ないで外部提供することができることとなっています。(条例第16条
については、別添をご覧ください。)
住民票コードを含む本人確認情報については、住民基本台帳法第30条の
5筆1項(都道府県知事への通知)により、区は東京都に対して送信するも
のとされています。
区は住民基本台帳事務における「住民票コード」の取り扱いについて、条
例第16条第3項第1号(法令に定めがあるとき)に基づき実施し、また、
条例第18条(電子計算組織の結合禁止)別表第2の必要な改正を行い、適
正な取扱いをしております。
以上により、外部提供の中止請求については、法令に基づく事務として実
施しているものであり、応じることはできません。
なお、住民基本台帳ネットワークシステムに対する条例の対応は、つぎのと
おりとなっています。
1 平成13年11月27日練馬区公文書公開および個人情報保護運営審議会答申
「住民基本台帳ネットワークシステム稼働に係る電子計算組織の結合等について」
(平成13年度諮問事項第12号)
2 平成14年3月15日平成14年第1回練馬区議会定例会で条例一部改正案可決・成立
3 平成14年3月19日公布・施行
4 平成14年8月5日システム稼働
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(東京都練馬区長からの通知:ここまで)
(理由書:ここより最後まで)
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練総情収第150号
平成15年5月2目
練馬区情報公開および個人情報保護審査会
会長 清水良男様
練馬区長 志村豊志郎
自己情報の外部提供中止請求に応じられない決定理由説明書の提出について
平成15年3月20日付け練情審査発第15号により提出要求のありました、
自己情報の外部提供中止請求に対して当該請求に応じられないと決定した理
由について、別紙のとおり理由説明書を提出いたします。
〔諮問第34号〕
自己情報の外部提供中止請求に応じられない決定理由説明書
つぎのとおり自己情報の外部提供中止請求に応じられない決定の理由を説明
いたします。
1 自己情報の外部提供中止請求者(異議申立人)
(3)請求者の区分
練馬区個人情報保護条例(平成12年3月練馬区条例第79号。以下「保護
条例」という。)第19条第1項の「区民等」に該当
2 自己情報の外部提供中止請求に応じられないと決定した内容
私の住所、氏名、生年月目、性別、コード等の本人確認情報の住基ネットへ
の提供、接続の中止請求(以下「本件中止請求」という。)
3 本件中止請求に応じられないと決定した実施機関等
(1)応じられないと決定した実施機関
練馬区長
(2)応じられないと決定するにあたり意見を聞いた機関
練馬区区民部管理課長
4 本件中止請求に応じられないと決定した理由
(1)本人確認情報の外部提供方法および状況
ア 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)
第7条第13号は、住民票コードを住民票に記載すべき事項として規定して
いる。これは、平成14年8月5日に施行された住民基本台帳法の一部を改
正する法律(平成11年法律第133号。以下「改正住基法」という。)に
より義務付けられたものである。さらに、改正住基法附則第3条の規定によ
り、改正住基法の施行日、すなわち平成14年8月5日に現に住民基本台帳
に記録されている者(政令で定める者を除く.)に係る住民票に住民票コー
ドを記載することとされたものである。当確改正住基法の施行を受け、実施
機関は同日、異議申立人を含め対象となる住民票全てに住民票コードを記載
したところである。
イ 住基法第30条の5第1項は、氏名、生年月目、男女の別、住所、住民
票コードおよびこれら5項目の変更に係る情報のあわせて6項目を本人確認
情報と想定し、市町村長(特別区の区長を含む。)は住民票の記載、消除等
により本人確認情報の全部または一部の記載の修正を行った場合は当該本人
確認情報を都道府県知事に通知することとしている。この通知は、同条第2
項の規定により電気通信回線を通じて行うものである。実施機関は、同条の
規定により、平成14年8月5日に上記アにおいて住民票コードを記載した
住民票に係る本人確認情報について電気通信回線を通じて東京都知事あて通
知したところである。
(2)練馬区個人情報保護条例上の対応
ア 以上のように実施機関は住基法に基づき住民票コードを住民票に記載し
たところであるが、これは練馬区個人情報保護条例(平成12年3月練馬区
条例第79号。以下「保護条例」という。)上電子計算組織による処理に該
当するものである。また、本人確認情報を東京都知事あて通知したところで
あるが、当該通知を電気通信回線を通じて行うことは保護条例上電子計算組
織の結合に該当するものである。
イ そこで、実施機関は、保護条例上の手続として平成13年10月19日
付けで練馬区公文書公開および個人情報保護運営審議会に諮問第12号「住
民基本台帳ネットワークシステム稼動に係る電子計算組織の結合について」
として諮問した。当該護問案件については同年11月27日付けで原案どお
り承認する旨の答申が提出された。これを受け、実施機関は、保護条例別表
第1および第2を改正するため、平成14年第1回練馬区議会定例会に保護
条例の一部改正案を提出した。当該一部改正条例集は、平成14年3月15
日向議会にて可決・成立、同月19日に公布、施行されたところである。
ウ このようにして住民基本台帳事務については、保護条例上実施機関とそ
れ以外のものの電子計算組織とを結合し、外部提供できるようになっている
ものである。
(3)住基法上の本人確認情報の保護措置について
ア 上記(1)および(2)に述べたように本人確認情報については住民基
本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)による外部提
供が認められているところであるが、当該事務処理にあたっては制度面およ
び運用面から様々な本人確認情報の保護措置が講じられている。
イ 住基法第30条の43は住民票コードの利用制限等として、第1項にお
いて「自己と同一の世帯に属する者以外の者(以下本条において「第三者」
という。)に対し、当該第三者または第三者以外の者に係る住民票に記載さ
れた住民票コードの告知を求めてはならない」と規定し、第三者による利用
を禁止している。
ウ また、住基法は、第35条において守秘義務を規定しており、同条に違
反した場合は第45条の規定により1年以下の懲役または30万円以下の罰
金に処せられる旨規定しているところであるが、さらに第30条の17、第
30条の31および第30条の35において本人確認情報に係る守秘義務を
別途規定し、第42条において本人確認情報の電子計算機処理等に関する事
務に従事している市町村の職員等が当該秘密を漏らした場合、2年以下の懲
役または100万円以下の罰金に処せられることとして、一般の守秘義務違
反以上に重い罰則を課し、本人確認情報の厳重な保護を図っている。
(4)その他の本人確認情報の保護措置について
ア 以上のように住基法は制度面において様々な本人確認情報の保護措置を
講じているところであるが、それ以外にも、システム面および運用面からも
各種の保護措置を講じている。
イ システム面における保護措置としては、通信データの暗号化、ファイヤ
ニウォールの設置・侵入検知装置の設置、不審な業務パターンの常時監視、
データ通信の履歴管理・操作者の履歴管理等が挙げられる。
ウ 運用面における保護措置としては、実施機関として「練馬区住民基本台
帳ネットワークシステムのセキュリティに関する要綱」(平成14年8月1
日付け練企情発第42号)(別紙資料1)を定め、セキュリティ委員会の設
置等セキュリティ組織体制の確立や緊急時対応計画等セキュリティ対策の策
定等を行っている。
(5)本件中止請求に応じられない理由
ア 保護条例第23条は、「区民等は自己情報が第16条第1項から第3項
までもしくは第8項の規定に違反して目的外利用または外部提供をされたと
認めるときは、実施機関に対し、当該自己情報の目的外利用または外部提供
の中止の請求をすることができる。」旨規定している。これは区民等に自己
情報の外部提供の中止を求める権利を保障するものであるが、それはあくま
で実施機関が利用または提供の制限に関する規定に違反して個人情報を目的
外利用または外部提供した場合に限られるものである。
イ 実施機関による本人確認情報の電気通信回線を通じた東京都知事あての
通知は保護条例第16条第3項第1号に規定する「法令に定めがあるとき」
に基づく外部提供であり、当該通知を電子計算組織により電気通信回線を通
じて行うことは保護条例第18条、別表第1および別表第2に基づく処理と
なるため、保護条例上何ら問題のないものである。
ウ したがって、本件本人確認情報の住基ネットヘの外部提供は、法律およ
び条例に基づき適正に行っているため、本件中止請求には応じられないもの
である。
5 本件異議申立てに対する実施機関の意見
(1)改正住基法附則第1条第2項の解釈について
ア 異議申立人は、異議申立ての理由として、本件本人確認情報の住基ネッ
トへの外部提供は改正住基法附則第1条第2項「この法律の施行に当たって
は、政府は、個人情報の保護に万全を期するため、速やかに、所要の措置を
講ずるものとする。」という規定に違反していると主張する。
イ 当該条項について政府は、「政府は速やかに「所要の措置」を講ずるも
のとしているが、個人情報の保護に関する法律の整備について言えば、政府
は、立法機関ではなく、自ら法律を制定することはできないものであるため、
「所要の措置」とは、法律案の検討、作成、国会への提出を意味し、政府と
しては、平成13年3月に個人情報保護法案を国会に提出したことにより、
「所要の措置」を講じたことになる」という見解を示している(平成14年
5月29目衆議院内閣委員会内閣官房長官発言(別紙資料2))。
ウ そして、改正住基法それ自体は、同法附則第1条第1項の規定により、
公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日(平成
14年8月5目と定められた)から施行することとされており、法律上、個
人情報保護法案が成立すると否とにかかわらず、法令で定められた日から施
行することが実施機関には義務付けられたものである。
エ なお、前記個人情報保護法案は一旦廃案とされたが、再度提出された個
人情報保護法案については平成15年4月25日に衆議院の個人情報保護特
別委員会において賛成多数で可決された状況であることを付け加える。
(2)本人確認情報の外部提供とプライバシー侵害について
ア 異議申立人は、さらに異議申立ての理由として、本件本人確認情報の住
基ネットへの外部提供は異議申立人のプライバシーを侵害するものであると
主張する。
イ しかしながら、本件本人確認情報の住基ネットへの外部提供は、住基法
および保護条例に基づく適法な行為である。
ウ この点について異議申立書では具体的にどのようなプライバシー侵害が
なされたのか不明である。したがって、当該プライバシー侵害についての実
施機関の見解は、今後の異議申立人の主張を待って行いたいと考える。
以上