審 査 請 求 書
2003年 月 日
東京都知事 石原慎太郎殿
審査請求人 印
次のとおり審査請求をします。
1 審査請求人
住所
氏名
年齢
電話
2 審査請求に係る処分
住民基本台帳法に基づき審査請求人に対して11桁の番号(住民票コード)を
付与した処分、および、東京都知事に対し住民票コードを含む本人確認情報
の通知を行なった処分。
上記記載の処分についての異義申し立てに対し、練馬区長が2003年 月 日
付でなした決定。
3 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
2002年8月5日
4 審査請求の趣旨
上記2記載の処分および決定を取り消す。
5 審査請求の理由
(1) 憲法第13条に違反することについて
上記2記載の処分は審査請求人のプライバシー、個人の尊厳を侵害する
もので憲法第13条に違反する。
現在、個人情報が多くの機関において分散し記録されている状況がある。
これらの個人情報に共通番号が付され情報の名寄せが行なわれることによ
り、個人のプライバシーは著しく侵害される。
2003年2月15日付毎日新聞の記事により明らかなように、銀行において
住民票コードが記載された住民票コード通知書をもって、本人確認を行う
ことを政府自身が認めていた。これは住民票コードによる個人情報の名寄
せが十分可能であり、かつそれに対する有効な対処がなされていないこと
を意味する。
このような状況は憲法第13条に違反する。
(2) 住民基本台帳法附則第1条第2項について
住民基本台帳法第1条第2項には「この法律の施行に当たっては、政府は
個人情報の保護に万全を期するため、所用の措置を講ずるものとする」と
明記しており、これが施行の前提条件であることは明らかである。所用の
措置について、改正住民基本台帳法審議段階における小渕総理大臣発言で
は、個人情報保護に係る法制度の整備、住基法の再改正、地方公共団体へ
の3点が示された。「所用の措置」とは単に個人情報保護法が施行される
ことだけではない。
前項で述べたように、政府の銀行協会への指示文書に全国からの重大な
過ちがあったように、所用の措置は全く取られていないことは明らかであ
る。
したがってその前提条件がみたされていない状態で、施行日を2002年8
月5日と定めた(法律の下位法である)政令は違法である。
(3) 本人確認情報の通知の違法性について
新聞報道(2002年7月23日朝日)によれば、2002年8月4日以前にすでに
住基ネットの仮稼働はなされていた。
ところが住基法では、2002年8月5日施行日をもって住民票コードの記載
を行い、かつ本人確認情報は改正法施行以降、電気通信回線により都知事
宛送信することとされている。
したがって、仮稼働にかかる個人情報の通知は、住基法に基づかない違
法な処分である。
なお、本件については2003年5月19日、練馬区長に対し関連公文書の情
報公開手続きをしており、関連資料は尾って送付する。
(4) 結論
上記3点により、練馬区長 岩波三郎が2003年 月 日付でなした棄却
決定は、明らかに過っており違法な決定である。
6 処分庁の教示の有無およびその内容
「住民基本台帳法第31条の4の規定に基づき、本決定があったことを知っ
た日の翌日から起算して30日以内に、東京都知事に対し審査請求をする
ことが出来ます。」との教示があった。
7 添付書類
朝日新聞 2002年7月23日(写し)
毎日新聞 2003年2月15日(写し)
なお、行政不服審査法第25条第1項および第2項、第27条に基づき、本件
に関する参考人による意見陳述の場を設けることを強く求めます。
参考人については、おって通知します。
また、5-(3)で述べたとおり、練馬区に対して情報公開請求を行った文
書について公開後に添付します。
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