私のコピーレフトのポリシー(Copyleft)since 2002.7/9
私の作成している個人的サイトは全てロイヤリティフリーのコピーレフトです。
出所元がわかるような情報を明示(例えばリンクを張る)する以外、 なんら配布上の条件を制限しない。
個人のホームページは人類の知を共有するための私設図書館と位置づけます。 多くのユーザーにとってインターネットで掲載されている情報は、 オープンかつフリーで、人類の共有財産であると認識されてきており、 そこがインターネットの素晴らしさの1つでもあるのです。 (営利目的でなく、ボランティアで情報提供されているサイトは そういう公共の利益を優先する意識で運営されていると思われます。 その場合は、上記のシンボルマークをつけてコピーレフトとしましょう(^_^;))
でも、敢えて商売にしている人や組織の邪魔をしようとは思いません。 ですから、週刊誌などで、重要な記事は、一週間たって、もう売れなくなり、 手に入らなくなった段階で、みなさんに読んでいただけるようにしています。 また、NHKや民放の報道番組で、価値のあるとみなしたものも インターネットで放送しています。 (その意味では、有料でもいいので、放送局は放送した番組をインターネットなどで いつでも、どこからでも見えるようにすべきです。) 私の市民メディアサーバーでも同じような主張をしています。
他の身近な活動では、ストリートライブイン吉祥寺、上石神井タウンガイド また、さらに全体のネットワークではグリーンズネットワーク、 オンブズマンネットワーク、日本古代史・市民たんけん隊など
根拠:
○ 貸与権
映画を除くすべての著作物について,それを貸与する権利が認められています。
○ 私的使用
「私的使用」とは,「個人及び家庭内での利用のためだけに複製する行為」を指します。著作権法30条に規定されており,許諾の必要はなく,また,補償金を支払う必要もありません。
○ 教育目的,教育機関における複製
著作権法33,34,35条に規定されています。33条では,学校教育上必要と認められる限度において,教科書や指導書への掲載を認めています。但し,補償金の支払いが必要です。34条では,公表された著作物を学校教育を目的とした放送番組で用いることを認めています。但し,補償金の支払いが必要です。35条では,教育を担当している者が授業で用いる場合に,複製を認めています。但し,著作権者の利益を不当に害することがあってはなりません。
○ 図書館での複製
研究,調査を目的とした複製については,一人につき1部に限って複製を作成することができます。また,図書館が資料を保存するため,あるいは絶版となっている資料を閲覧させるために複製を作ることも可能です。著作権法31条に規定されており,許諾の必要はなく,また,補償金を支払う必要もありません。
上記は、下記のサイトからの引用を含みます (^_^;)
知的所有権に関して (情報倫理より)
コピーレフトの定義 エイジア(ファルコム研究塾より)
コピーレフト: 実際的な理想主義 Richard Stallman's Personal Home Pageより
コピーレフトって何? GNU's Not Unix!より
| RANDとRF(ロイヤリティフリー)の定義 ●RAND(Reasonable And Non-Discriminatory) 直訳すると「妥当かつ非差別的に」という意味になる。つまりRANDライセンスが意味するのは、
ということだ。一言で言うとRANDは、「だれにでも分けへだてなくライセンスしなさい。ただし、ライセンス料を徴収してもよい」というものだ。 ●RF(Royalty-Free)
つまり、「だれにでも無料で利用を許可しなさい」ということになる。 |
更新日: 2006/10/30